喫茶店の知識
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許可制度
日本において喫茶店を営業するためには、食品衛生法第51条の規定に基づき、喫茶店営業としての建物や調理場、衛生設備を含む各施設の基準を満たした上で、都道府県知事の許可(同法第52条)を得る必要がある。なお、食品衛生法施行令第35条によって、飲食店営業や菓子製造業・パン製造業、乳類販売業、あるいは風俗営業など(第1号)とは別の業種としているため、喫茶店(第2号)の営業許可を得ただけでは、これらの営業をすることはできない(例えば、ゲーム喫茶では風俗営業の8号営業の許可を必要とする)。なお、飲食店営業の許可を取れば、喫茶店営業の許可がなくても、付随する形で茶菓を提供することは認められている。許可を得た施設は、食品衛生法と食品衛生法施行令により、年間12回の監視または指導を受けることが定められている。
食品衛生法施行令第5条は、喫茶店営業を、「喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。」と明示している。日本語の「喫茶」とは、もともと鎌倉時代(源実朝の時代)に中国から伝わった茶を飲用し効用を嗜む習慣や作法をさす言葉である。しかし、現在では、茶に限らず、コーヒーなど、他の湯で成分を抽出する飲み物や、さらには各種果汁や清...
